安倍内閣は3カ月間応じなかった。
憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。
山口和宏裁判長は、内閣は召集する法的義務を負う、との判断を示した。
憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。
沖縄県選出の国会議員と元国会議員計4人の原告側は2017年6月22日、
森友学園・加計学園を巡る問題を審議するため、憲法53条に基づき、
衆参双方で4分の1以上の議員の連名で臨時国会召集を要求した。
内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘。
「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、
違憲と評価される余地はあるといえる」と言及。
また、安倍内閣側は召集について「高度に政治性を有する」ため、
司法審査権は及ばないと憲法無視の主張をしていたが、
判決は、内閣が義務を果たさない場合「少数派の国会議員の意見を国会に反映させる」という、
憲法53条の趣旨が失われ、国会と内閣のバランスが損なわれる恐れがあるとして、
司法が判断する必要性が高いと断じた。