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国会召集「内閣に法的義務」モリカケ解散違憲余地。

憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、

安倍内閣は3カ月間応じなかった。

憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。

山口和宏裁判長は、内閣は召集する法的義務を負う、との判断を示した。

一方、安倍内閣の対応が違憲か否かの結論は出さなかった。

憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、

内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。

沖縄県選出の国会議員と元国会議員計4人の原告側は2017年6月22日、

森友学園加計学園を巡る問題を審議するため、憲法53条に基づき、

衆参双方で4分の1以上の議員の連名で臨時国会召集を要求した。

これに対し、安倍内閣は審議に入る前の冒頭、衆院を解散した。

 

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判決は、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば、

内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘。

「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、

違憲と評価される余地はあるといえる」と言及。

また、安倍内閣側は召集について「高度に政治性を有する」ため、

司法審査権は及ばないと憲法無視の主張をしていたが、

判決は、内閣が義務を果たさない場合「少数派の国会議員の意見を国会に反映させる」という、

憲法53条の趣旨が失われ、国会と内閣のバランスが損なわれる恐れがあるとして、

司法が判断する必要性が高いと断じた。