水戸地裁は「やられたらやり返そうという動機自体が、
自己中心的で身勝手なもの」と厳しく指摘。
静岡県内をはじめ、全国各地であおり運転をしたとして、
強要と傷害の罪に問われた会社役員の被告(44)。
2日の判決公判で水戸地裁は「あおり運転を繰り返すなどの強要行為は、
重大な事故を引き起こしかねず、危険極まりないものだった」としたうえで、
「やられたらやり返そうという動機自体が自己中心的で身勝手なもの」と厳しく指摘。
一方で、「直ちに実刑に処することは公平な量刑を逸脱しかねない」として、
懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
判決のあと、裁判長は被告に「執行猶予が終わっても罪を犯さないと裁判所が信じたということ。
裏切らないでください」と語りかけた。