住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で、
床に落ちていた天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、
同社に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。
長妻彩子裁判官は同社に安全管理義務違反があったとして、57万円余りの支払いを命じた。
判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、
レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。
同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、
男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴。
長妻裁判官は、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定。
しかし、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより、
「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘。
消費者庁は16年12月、同年10月までの7年余りの間に寄せられた店舗や商業施設での
買い物中の床滑りによる転倒事故350件のうち、67件が野菜や果物などの落下物によるものだった
とする結果を公表していた。
サミットは「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としている。
俗な言い方だが、ケチるとろくなことにはならない。