故意に大雪対策しない場合は安全管理義務違反も。
2020年12月や2021年1月初旬に起きた大雪の際に、大型車の立ち往生などによって、
道路の往来ができなくなるなど甚大な影響が生じた。
国土交通省では、冬タイヤやチェーンの未装着などによって立ち往生した、
事業用自動車に対して、悪質な事例については、
監査によって安全管理義務違反が認められた場合、当該事業者の行政処分を行うとしている。
国交省によると、「すでに2020年12月28日に出した緊急発表で、
大雪対策が不十分で、かつ悪質な事業者については行政処分を行う」と決定しているとのこと。
そのため、年末年始や1月上旬に北陸道および東海北陸道で立ち往生が起きた件についても、
「ナンバープレートなどで車両の特定が可能で、なおかつ悪質だと認定された事業者については、
行政処分を科すことがあります」とした。
‘@毎年繰り返される雪での立ち往生。
以前に新型コロナの感染拡大と同じだと指摘したが、
本人は悪質と思っていないのかもしれないが、「なんとかなるだろう」との確信犯はいる。
ここまで来て引き返せないと思う人もいるのだろうが、その行動が多くの人に多大な被害を与える。
一部の緩い考えの人のせいで多くの人が大迷惑する。
結果、行政処分を打ち出すこととなる。