田村憲久厚生労働相は10日の衆院予算委員会集中審議で、
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るう,
インドなどからの入国制限の強化に関し「わが国は私権の制限に対する法律がない」と述べ、
憲法をはじめとする法制度の不備があるとの認識を示した。
その上で、インドなどからの入国者については,
「(入国者の行動で)感染拡大しないようにさらなる強化策を整備している」と弁明した。
‘@よく分からないが、入国拒否できないのか。
入国した後の待機のことを述べているのか。
外務省のHPには、
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、
対象地域は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。
JALのHPには、入国前14日以内に感染症危険情報レベル3対象国・地域に滞在歴のある方は、
既に発給済みの有効な新規入国査証を所持していても日本入国が拒否されます。
入国拒否できるのではないか。
なぜか、この頃、自民党政府は、憲法、憲法と新型コロナに憲法を絡めた発言が目立つ。
憲法を改正しなくても、入り用なら法律をつくればよい。
それが仕事なのだから。