コロナ禍を理由に対面授業をやらないのは、大学として義務を果たしていない。
そう訴える男子学生(19)が、学費の半額分の返還などを大学側に求める訴訟を東京地裁に起こす。
原告の男子学生は2020年4月、東京都日野市にある明星大学に入学。
しかし、入学式もなく、所属する経営学部で受けた20年度の授業は、オンラインのみ。
録画された講義動画を見てリポートを提出するのが主な内容だった。
実家を離れての一人暮らしで、コロナ禍でアルバイトもできなかった。
「(昨年は)画面越しでしか教授らを見ていない。
授業の疑問を相談できる友人をつくる場もなく孤独だった」という学生は、
なぜ丁寧な説明もなくオンライン授業を続けるのかと大学への不信感がふくらんだ。
父親(70)から「理不尽な対応なら問題提起すべきだ」との助言もあり、提訴を考えたという。
大学側の対応は「文科省の要請に反している」としたうえで、
施設を利用させるなど学生との契約義務を履行していないと主張する。
学費の返還分を含め、計140万円の損害賠償を大学側に求める予定。
‘@多くの人が疑問に思っていることだ。
裁判で、大学側の言い分に注目したい。