国会答弁での質疑の中の発言のようだが。
放送法第4条
放送事業者は、国内放送等の放送番組の編集に当たっては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
1 公安及び善良な風俗を害しないこと
2 政治的に公平であること
3 報道は事実を曲げないですること
4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること
電波法抜粋
(1)電波法第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、
三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、
若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、
又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(2)電波法第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、
又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
そして、放送法の第1条には〈放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
放送による表現の自由を確保すること〉と目的が定められ、
第3条に〈何人からも干渉され、又は規律されることがない〉と放送番組編集の自由が規定されている。
第4条の番組の「政治的公平」の原則は、政治の介入を防ぐための規定と見る向きもある。
‘@放送の自由が確保され、何人からも干渉、規律されないとしながら、
政治的に公平であること、偏った放送をしないことと示されている。
そして、それを破ったものには、大臣が罰を与えることができる。
今の自民党に偏った報道なら許すが、野党に偏った報道をしたら停止する。
憲法改正で、反対報道が大きくなったら停止する。そういう事か。
都合よく解釈できる法律はあってはならない。
高市候補の指摘するように、「権限を述べただけ」と言われればその通りかもしれない。
死刑は失効しないと発言した法務大臣がいたが、だとすれば、法務大臣を引き受けるべきでない。
法治国家である以上、法を否定することがあってはならない。
否定するのであれば、改善すると付すべきだ。
解釈で変わるというのは日本人らしいが、法は解釈で変わってはいけない。
法の不備を解消すべきだ。