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「数時間だけの国会議員に100万円」

先の衆議院選挙で当選した議員に、10月分の文書通信交通滞在費100万円が満額支給された。



選挙の投開票日が10月31日で、数時間だけでも国会議員の身分となったので、

領収書不要、非課税の10月分100万円を満額支給。

歳費(給料)は日割り計算で約3万円。



‘@こんな人たちに国民の気持ちなど分かるはずもない。

日をまたいで当選が確認された議員には、支給されないのか。

そもそも活動なんかしていないのに、あり得ない。

なぜ、問題にならないのか。



2019年7月の参院選を巡り、公職選挙法違反(買収など)罪に問われた、

自民・河井案里参院議員(離党)について、懲役1年4月、執行猶予5年とした判決が21年2月5日、確定。

これに伴い、河井前議員の当選は無効となり、広島選挙区で選挙をやり直すため、

4月25日、議員の不足を補う「補欠選挙」ではなく「再選挙」実施となった。

河井前議員は有罪確定前の3日に自ら辞職した。

マスコミは報じないが、辞職の場合は補選になるが、当選無効の効果はさかのぼって当初から発生する。

つまり、河井前議員は辞職する以前に、そもそも当選していなかったことになるので、

やり直しの再選挙となる。



ここで一つ疑問になるのが、当選していないなら、当然、議員の歳費なども派生しないことになる。

しかし、参院本会議で辞職願を許可(判決の2日前)していることから、

河井前議員が公選法上「当選無効」になった後も、参院としてはあくまでも「辞職」扱いとなり、

参院議員としての活動実績も残ることになる矛盾が生じる。

参院事務局は「過去の参院内での検討、先例により辞職と扱うこととし、

議員活動は有効だったと解される」と意味不明の法違反の説明に終始。

従って歳費は返済する必要がないことになる。その額は合計4942万6514円。

 

‘@口止め料ということだろうが、こんなことが許されてれされていいはずもない。

しかし、今回の衆院選でも悪行を許す結論を国民が示した。