先の衆議院選挙で当選した議員に、10月分の文書通信交通滞在費100万円が満額支給された。
選挙の投開票日が10月31日で、数時間だけでも国会議員の身分となったので、
領収書不要、非課税の10月分100万円を満額支給。
歳費(給料)は日割り計算で約3万円。
‘@こんな人たちに国民の気持ちなど分かるはずもない。
日をまたいで当選が確認された議員には、支給されないのか。
そもそも活動なんかしていないのに、あり得ない。
なぜ、問題にならないのか。
2019年7月の参院選を巡り、公職選挙法違反(買収など)罪に問われた、
自民・河井案里前参院議員(離党)について、懲役1年4月、執行猶予5年とした判決が21年2月5日、確定。
これに伴い、河井前議員の当選は無効となり、広島選挙区で選挙をやり直すため、
4月25日、議員の不足を補う「補欠選挙」ではなく「再選挙」実施となった。
河井前議員は有罪確定前の3日に自ら辞職した。
マスコミは報じないが、辞職の場合は補選になるが、当選無効の効果はさかのぼって当初から発生する。
つまり、河井前議員は辞職する以前に、そもそも当選していなかったことになるので、
やり直しの再選挙となる。
ここで一つ疑問になるのが、当選していないなら、当然、議員の歳費なども派生しないことになる。
しかし、参院本会議で辞職願を許可(判決の2日前)していることから、
河井前議員が公選法上「当選無効」になった後も、参院としてはあくまでも「辞職」扱いとなり、
参院議員としての活動実績も残ることになる矛盾が生じる。
参院事務局は「過去の参院内での検討、先例により辞職と扱うこととし、
議員活動は有効だったと解される」と意味不明の法違反の説明に終始。
従って歳費は返済する必要がないことになる。その額は合計4942万6514円。
‘@口止め料ということだろうが、こんなことが許されてれされていいはずもない。
しかし、今回の衆院選でも悪行を許す結論を国民が示した。