裁判などによる審査がないまま、出入国在留管理庁の施設に収容されたのは、
国際人権規約に違反するなどとして、難民申請中の外国人の男性2人が、
計約3千万円の損害賠償を国に求める訴訟を東京地裁に近く起こす。
2人の収容については、国連の作業部会が同規約に反すると指摘したのに対し、
政府は「事実誤認」と反論している。
原告は、イラン国籍のサファリ・ディマン・ヘイダーさん(53)とトルコ国籍のデニズさん(42)。
訴状によると、サファリさんは1991年、デニズさんは2007年に、ともに母国での迫害を逃れて来日した。
難民申請は認められず強制退去処分となり、10年以上にわたって仮放免と再収容を繰り返された。
収容期間は計約4~5年で、ストレスから自傷行為もしたという。
他の収容者と同様に、収容期間を告げられないまま収容されて精神的苦痛を負ったとし、
「収容の合理性、必要性を満たさないことは明らかだ」と訴えている。
2人から通報を受けた国連人権理事会の「恣意(しい)的拘禁作業部会」(WG)は20年、
日本政府に対し、法的拘束力はないものの、2人への賠償や出入国管理法の見直しを求める意見書を送った。
2人の弁護団によると、WGが日本の入管収容を規約違反と結論付けたのは初めてという。
これに対し出入国在留管理庁は21年、2人の収容は司法の審査や救済の機会が提供されていたと主張。
「(WGの意見書は)日本の入管制度を正しく理解せず、明らかな事実誤認に基づくもので、
国内外に誤解を生じさせる」としてWGに異議を申し立てたと明らかにした。
違法性の判断は、日本の司法の場に持ち込まれる。
‘@日本の司法が下している判断を日本の司法が裁くのだから違法性は認めないだろう。
入管の悍ましい闇にメスは入らないのか。憤怒💩⚓