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​マスク未着用注意で下半身不随、格闘家執行猶予。

マスクの未着用を注意した男性(66)に暴行し、下半身不随などの後遺症を負わせたとして、

傷害罪に問われた神戸市長田区の運送業、渡辺竜太被告(25)に対し、

神戸地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。



判決によると、渡辺被告は2020年5月31日午後0時半ごろ、

神戸市兵庫区の駐車場で、面識のない男性の首を絞めながら足をかけて転倒させて、

頸椎骨折の重傷を負わせた。

検察側は渡辺被告が男性から「マスク着けんかい」と怒鳴られて口論になったと説明。

空手やキックボクシングなど18年の格闘技経験がある渡辺被告が男性に暴行。



西森英司裁判官は「格闘技経験があり、腕に覚えのある被告が、高齢の被害者に、

ぶしつけに注意されて、立腹し重大な結果を招いた」と述べた。

渡辺被告は「先に男性につかまれて殴られると思って制圧した」として、正当防衛を主張していた。

西森裁判官は「平和的な解決を図っておらず、正当防衛や過剰防衛は認められない」と退けた。



‘@これで執行猶予なら、酌量しているように見えるが。

18年の格闘技経験のある25歳が、66歳の老人を暴行して下半身不随にさせた。

これで執行猶予になるなら、イラっとしたら殺さない程度に殴っても執行猶予が付くという証明になる。

格闘技経験者は凶器を持っているのと同じという話は誤解なのか。