公示日に市議らに金銭 。
昨年10月31日投開票の衆院選で、細田博之衆院議長(78)が、
選挙運動を行った多数の地方議員に金銭を支払い、
公職選挙法に違反する運動員買収を行っている疑いがあると「 週刊文春 」が報道。
選挙運動費用収支報告書や領収書などを調査したところ、11名の地方議員、
5名の元地方議員が選挙運動を行ったことと金銭の授受を認めたという
「週刊文春」は 5月26日発売号 で、女性記者らへのセクハラ発言を重ねていた問題などを報道。
細田議長は取材に対し、回答しなかった一方で、「事実無根」とするコメントを発表。
問題の衆院選で、細田氏は島根1区から出馬。11回目の当選を果たした。
対立候補だった立憲民主党・亀井亜紀子氏は、前回2017年の衆院選で比例復活している。
細田氏は選挙後、島根県選挙管理委員会に「選挙運動費用収支報告書」を提出。
それによれば、120名を超える人物に労務費を支出し、このうち11名が現職の地方議員だった。
いずれも公示日である昨年10月19日付で、総額は6万5700円。
情報公開請求で入手した領収書からも支払いが裏付けられた。
選挙制度などに詳しい小林良彰・慶応大学名誉教授が解説する。
「公職選挙法は民主主義の健全な発達を目的にした法律です。
それだけに、金銭の支払いに関しては極めて厳格に定められている。
報酬の支払いが認められているのは、ウグイス嬢と呼ばれる車上運動員と、
事務員、手話通訳者などに限られます。
また、労務費の支払いが認められているのは、機械的な単純作業に携わる人物だけです」
5200円の労務費を受け取った森脇勇人・松江市議
「細田先生が地元に来る時は、街宣カーに一緒に乗って、
『先生にお世話になってあの橋ができました』などと説明する。
県議が付いてこないといかんのだけど、来ないから自分一人で。街頭演説で前説したり」と証言。
‘@自民党もこんなのばかりだが、なぜか、お咎めなし。
選挙制度は完全に崩壊している。
自民党も腐りきっている。
それにしても、グレーゾーンで5000円くらいの金の授受などしなければいいだろう。
他にやりようはいくらでもある。