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​出雲大社教に損賠命令。

出雲大社島根県)の布教を担う宗教法人「出雲大社教」に名誉を毀損されたとして、

独立した分社が損害賠償などを求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁であり、

阿部雅彦裁判長は出雲大社教に110万円の支払いを命じた。

訴えたのは、茨城県笠間市の「常陸国出雲大社」。

出雲大社教は「無関係であると注意喚起したに過ぎない」などと名誉毀損を否定していた。



1954年に出雲大社教の分社として設立されたが、運営を巡る対立から2014年に独立。

独立後も、出雲大社と同じ大国主神(おおくにぬしのかみ)を祭っている。

出雲大社教は15年以降、ホームページで原告を黒枠で囲み名指しし、

「全く関係の無い団体」「注意! 紛らわしい団体」などと掲示

原告は、2766万円の賠償と記載の削除などを求めていた。

判決は「(関係解消の)経緯を説明せずに原告を黒枠囲みした表示は、

原告が名称を詐称しているという意味内容を含み、社会的評価を低下させる」と判断。

記載の削除も命じた。



‘@宗教者が人を罵ったり罵倒してはいけない。

そういう宗教をわたしは信じない。

ウソやデマなどを言われたら戦うというが、戦わないで静かに訴えるのが本来の宗教の姿ではないのか。

宗教に「戦う」という言葉は似つかわしくない。

たとえ正義であっても、宗教者が他を罵る姿は、醜い。