神戸市須磨区で1997年、小学生5人が襲われ、2人が殺害された連続児童殺傷事件で、
14歳で逮捕され、少年審判を受けた「少年A」の全ての事件記録を、
神戸家裁が廃棄するという、あり得ないことが起きていた。
最高裁による内規は、史料的価値が高い記録の事実上の永久保存を義務づけている。
神戸家裁は「運用は適切ではなかった」とする一方、経緯や廃棄時期は「不明」としている。
97年2〜5月に起きた神戸連続児童殺傷事件では、山下彩花ちゃん(10)と土師淳君(11)が殺害された。
少年Aは、「酒鬼薔薇聖斗」という名で挑戦状を遺棄現場に残したり、神戸新聞社に犯行声明文を送ったりし、
少年審判を経て医療少年院に送致された。逮捕時は14歳で、当時は刑罰の対象年齢未満だった。
この事件は少年法を厳罰化する契機となり、2001年の改正法施行で、
刑罰の対象年齢は「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。
少年審判は、少年の立ち直りを重視し、非公開となっている。
同事件の当時は遺族は傍聴できず、記録も見られなかった。
神戸家裁で審判を担当した井垣康弘元判事(今年2月に死去)は、医療少年院送致を決めた際、
社会的な影響の大きさなどから、決定の要旨を公表したが、具体的な記録の内容は現在まで明らかになっていない。
神戸家裁は、記録が永久保存にされなかった理由や廃棄された状況は不明とした上で、
「当時の運用は、現在の運用からすると適切ではなかったと思われる」などとコメントした。
複写も残されておらず、紛失の可能性もないとしている。
‘@「当時の運用は、現在の運用からすると適切ではなかった」ということは、早い段階で破棄したということか。
それなのに、状況は不明としている。
状況が不明なのに、紛失の可能性が無いとなぜ断言できるのか。
不可解なことばかりだ。
なにか、隠したい、隠さなければいけないことがあるとしか思えない。