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産地偽装と指摘「大間まぐろ」定義緩和。

青森県の大間漁協が11月1日から、全国的なブランド「大間まぐろ」の定義を緩和。

することが28日、漁協への取材で分かった。



漁協は大間沖で漁獲したクロマグロに識別番号付きのステッカーを貼っていたが、

近年は大間沖周辺で取れたマグロも対象にしていた。

実態に合わせるため漁協は、小鷹勝敏組合長名で、

「ステッカーの取り扱いについて」と題した文書を27日付で漁師らに送付。



新たな定義は、これまで「大間沖」としていた漁獲場所を示さず、

大間町大間の港に水揚げされ、漁協で荷受けされたまぐろ」に変更するとした。

漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、

定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としていた。

今回の変更は21日の理事会で決定し、特許庁に26日付で再出願し、受理された。



登録までには半年以上かかることから、11月からはステッカーに「特許出願中」の文字を加えて対応。

小鷹組合長は「大間まぐろは全国的に注目されているので、定義を明確にすることが大事だ。

大間の漁師が釣って、大間で水揚げすることを第一に、品質やブランド力を守っていきたい」と強調。



「大間の港に水揚げされたまぐろ」と定義されれば、下関のふぐなどのように、

他の漁場で獲ったまぐろを大間に持って来れば、大間のまぐろとなることへの牽制だ。

近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されていた。