青森県の大間漁協が11月1日から、全国的なブランド「大間まぐろ」の定義を緩和。
することが28日、漁協への取材で分かった。
漁協は大間沖で漁獲したクロマグロに識別番号付きのステッカーを貼っていたが、
近年は大間沖周辺で取れたマグロも対象にしていた。
実態に合わせるため漁協は、小鷹勝敏組合長名で、
「ステッカーの取り扱いについて」と題した文書を27日付で漁師らに送付。
新たな定義は、これまで「大間沖」としていた漁獲場所を示さず、
「大間町大間の港に水揚げされ、漁協で荷受けされたまぐろ」に変更するとした。
漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、
定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としていた。
今回の変更は21日の理事会で決定し、特許庁に26日付で再出願し、受理された。
登録までには半年以上かかることから、11月からはステッカーに「特許出願中」の文字を加えて対応。
小鷹組合長は「大間まぐろは全国的に注目されているので、定義を明確にすることが大事だ。
大間の漁師が釣って、大間で水揚げすることを第一に、品質やブランド力を守っていきたい」と強調。
「大間の港に水揚げされたまぐろ」と定義されれば、下関のふぐなどのように、
他の漁場で獲ったまぐろを大間に持って来れば、大間のまぐろとなることへの牽制だ。
近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されていた。