インクジェットプリンターの設計を変えて、純正品のインクカートリッジしか使えないようにしたとして、
互換品のカートリッジを販売するエレコム(大阪市)などが、ブラザー工業(名古屋市)を相手取り、
設計変更の差し止めと約1500万円の賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
朝倉佳秀裁判長は、設計変更が独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたると認め、
約150万円の賠償をブラザーに命じた。
判決は、プリンター製造業者は、プリンター本体の価格を抑え、
利益率の高い純正品のインクカートリッジを継続購入してもらうことで収益を上げていると指摘。
純正品に比べ価格が安い互換品が売れれば、プリンター製造業者への経済的打撃が大きくなると説明。
そのうえで、ブラザーの設計変更の目的は「市場シェア率が高い互換品の販売を困難にするため」とし、
消費者が純正品を購入せざるを得ない状況になったと認めた。
このため、設計変更は「正当性はなく、市場での公正な競争を阻害するおそれがある。
不当な抱き合わせ販売だ」と判断した。
また、設計変更で使えなくなった互換品をエレコムが破棄しなければならなかった事情などをふまえ、
ブラザーに賠償責任があると認めた。
一方、設計変更の差し止めは、変更に対応する互換品をエレコムが開発していたとして認めなかった。
神戸大学大学院の泉水文雄教授は、
「この種の訴訟で互換品の販売業者が勝訴するのは珍しい。
ただ、プリンターの製造業者は、特許申請などの方法で互換品を使えないようにすることもできる。
この判決だけで業界の仕組みが大きく変わることはないだろう」と説明。
‘@多少後ろめたい気持ちで互換品を使用していたが、これで、堂々としようができる。(笑
インクを交換するたびに、純正品でないインクを検知、「いいんですか、壊れても責任持ちませんよ」
と表示されるので、何となく不安を抱えながらも、何も起きないので継続して使用していた。
プリンターが悲鳴を上げるくらい使う時期があって、互換品は安価で、助かる。
独禁法と言われると、開発している方は少々不満だろう。
だったら、ロイヤリティーでも払えよと。