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​「ファスト映画」公開の2人に総額5億円の賠償。

映画を10分程度に編集した違法な動画「ファスト映画」をネット上に公開したとして、

著作権法違反の罪で有罪が確定した2人に東宝や日活など大手映画会社13社が損害賠償を求めた裁判で、

東京地方裁判所は請求どおり総額5億円の賠償を命じる判決を言い渡した。



20代の男女2人は、映画の映像を無断で使い、字幕やナレーションをつけて10分程度に編集して、

ストーリーを明かす違法な動画「ファスト映画」をネット上に公開して広告収入を得ていたとして、

去年、全国で初めて摘発され、著作権法違反の罪で有罪が確定した。

17日の判決で、東京地方裁判所の杉浦正樹 裁判長は「YouTubeでの映画作品のレンタル価格は400円をくだらない。

投稿された動画は2時間の映画を10分程度にしたものだが、

作品全体の内容を把握できるよう編集されていることなどを考慮すると、

損害額は1再生当たり200円とするのが相当だ」との考え方を示した。

そのうえで、作品ごとに再生数をかけあわせると、損害額は総額で20億円以上にのぼると指摘。

請求どおり総額5億円の賠償を命じた。

「ファスト映画」による損害額について司法判断が示されたのは初めて。

シン・ゴジラ」など国内の54作品を無断で編集し動画投稿サイトの「YouTube」で公開していて、

大手映画会社の東宝や日活など合わせて13社は総額5億円の賠償を求めていました。

また、「動画を見た人は軽い気持ちだったと思うが、動画を見ることで著作権を侵害する側の広告収入を手助けすることになる。

『ファスト映画』は見ないという認識を持ってもらうことが必要だ」と訴えた。



‘@火遊びが5億円の賠償。

歌やドラマでも勝手に公開することは許されない。

若くして人生詰む、犯罪行為を犯した代償は大きかった。

初めての司法判断で浦正裁判長の名も残る。

今回の判決が抑止になれば良いが。