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​片山さつき議員敗訴「口利き」事実認定。

自民党片山さつき参院議員(62)が国税当局に口利きしたとする週刊文春の疑惑報道で、

名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋を相手取り、

1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。

大浜寿美裁判長は「不法行為は成立しない」と述べ、請求を棄却した。

大浜裁判長は、文春報道について「公共の利害に関する事実に関わり、公益目的があった」と認定。

記事の重要部分について、

「真実と信じる相当の理由があり、意見や論評の域を逸脱したとも言えない」と判断。



判決によると、週刊文春は2018年10月、

片山さつき大臣 国税口利きで100万円」の見出しで報道。

会社に対する青色申告承認が取り消されそうになった経営者が15年、

回避するため財務省出身の片山議員側に相談し、100万円を指定する口座に振り込んだと指摘。

片山議員は経営者の目の前で、国税当局に電話をかけた上、

口利きの見返りとして100万円は高くないと述べたとし、あっせん利得処罰法違反の疑いがあると報じた。

片山議員の東京事務所は27日、「本人と連絡が取れず、事務所としての正式な回答も難しい」と対応。

週刊文春編集部は「当然の判決と受け止めている」とコメント。

事務所は「本人と連絡取れず」と。判決日はとうの前に決まっていたはず。

片山議員、訴えておきながら、不利な判決が出ると雲隠れ。

いつまでも逃げれるはずもなく、堂々と対応すべきだ。