覚醒剤取締法違反容疑などで逮捕され、その後嫌疑不十分で不起訴となったブラジル国籍の夫婦が、
自宅住所の地番まで報道したのはプライバシーの侵害だとして、
静岡新聞社に計660万円の損害賠償などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は24日付で、夫婦側の上告を退けた。
計66万円の支払いを命じた一審静岡地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定。
地裁は「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」として、プライバシー侵害を認定。
これに対し、高裁は「地番を公表することが一律に許されないという社会通念があるとまでは言えず、
不法行為は成立しない」と判断。