ガスの業者を装った複数の男らが東京・池袋のマンションに押し入って、
中国人の社長を縛ってけがをさせ、現金などを奪って逃走。
午前9時半ごろ、豊島区東池袋のマンションの9階の一室にナイフを持った複数の男らが押し入り、
ともに中国籍の男性社長(40代)と女性従業員(30代)ともみ合いになり、男性社長に軽傷を負わせた。
男性社長は20代くらいの男を刃物で刺して反撃したが、他の男らに手足を結束バンドで縛られ、
現金100万円などを奪って逃走。
20代くらいの男は意識不明の重体で病院に運ばれその後、死亡。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、
「被害者が犯人の男1人を刺殺したということなんですが、
刺し殺した場合に被害者を殺人罪に問えるかどうかということなんですが、
刑法の正当防衛だけではなくて、こういう盗犯と強盗などに関しては、
刺し殺しても罪に問えない特別な法律があるんです。
ただ危険ですのでね、気をつけないといけないですが」と説明。
‘@盗犯等防止法のことか。
盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定。
次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、
それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとする。