映画「宮本から君へ」に出演したピエール瀧さんの有罪確定を受けた公的助成金の不交付について、
最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、不交付は違法として取り消す判決を言い渡した。
抽象的な「公益性」を根拠に助成を見送れば表現行為を萎縮させかねないとして厳格な運用を求めた。
出演者の犯罪に伴う助成金の扱いについて最高裁が判断を示したのは初めて。
公益は抽象的な概念で、助成対象の選別基準が不明確にならざるを得ず、表現内容を萎縮させる恐れがある。表現の自由を保障した憲法21条の趣旨に照らしても看過しがたい」と問題視。交付判断で公益性を重視できるのは「重要な公益が害される具体的な危険がある場合に限られる」との判断枠組みを示した
‘@犯罪行為が抽象的と言うのはよく分からない。
犯罪行為は公共性を害するのは至極当然のはずだ。
助成と表現の自由は別物で表現を制限するものでは無い。
「助成金を交付しても芸文振が『国が薬物犯罪に寛容である』との誤ったメッセージを発したと受け取られることは、
出演者の知名度や役の重要性にかかわらず、想定しがたい」との判断だが、
犯罪者が出演しているものに国が助成金を出せばそう見る向きも少なからずいるのも事実。