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なぜ、黒川検事長だけ定年延長。

検察庁法は、検事の定年を、検事総長は65歳、

検事長以下の検事は63歳と定めている。

黒川弘務、林真琴両氏はともに司法修習35期で検事任官同期。

黒川氏は2020年2月8日に、林氏は同年7月30日に満63歳となる。

東京高検検事長検事総長に次ぐ検察ナンバー2のポスト。

政府は、2月8日に定年となる黒川弘務東京高検検事長の定年を延長し、

続投させる異例の人事を31日の閣議で正式決定した。

法務省は、黒川氏を退官させ、その後任に、

林真琴・名古屋高検検事長を起用する人事案を固めていたが、

官邸が黒川氏の検事総長起用を強く希望。

同省はその意向に沿い、年末から現検事総長の稲田伸夫氏に退任するよう説得してきたが、稲田氏が応じなかった。

黒川氏の検事総長の道は残るが、林氏は名古屋で退官する可能性が強くなった。

なぜ、方や定年延長、方や退官。

宇宙歩譲ったとして、だとしたら、両氏とも延長すべきだ。

官邸が、今回、黒川氏を定年延長し、検事総長人事に触手したのは、

「政治主導を掲げる官邸が、政治による官僚支配に聖域はないと見せつけるため、

あえて検事総長人事に注文を付けたのではないか」と見る法曹関係者もいる。

検察庁法14条は「法務大臣は、検察官を一般に指揮監督することができる。

但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」

と定める。

 

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2月10日には、衆院予算委で山尾志桜里議員が、

「検察官に国家公務員法の定年制は適用されない」

という1981年の政府答弁の議事録があることを示されると、

森まさこ法務大臣は、その「議事録の詳細を知らない」と、驚きの答弁した。

他方、12日に、人事院給与局長は、「この81年の通り現在まで同じ解釈がつづいている」

との答弁がなされ、定年延長した閣議決定との矛盾があらわになる。

翌13日に安倍総理が「検察官も一般職の公務員であるため、

国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と述べ、

政府の法解釈の変更が行われたと明言。

安倍総理の発言を受けて、19日に人事院給与局長が「つい言い間違えた」と12日の発言を撤回。

そして、20日、この法解釈変更の経緯を示す文書が示されるのだが、

人事院文書には日付がなく、決済もないものだった。

そしてこれに対し、21日、森法相は「正式な決裁はしていない。口頭で決裁した」と説明。

こんなデタラメな政権が、検察幹部の人事権を握ると、とんでもないこととなる。

もうすでになっているが、これ以上最悪になるのを阻止しなくてはいけない。

安倍政権はこれまでにも、最高裁判所裁判官人事にも介入している。

16年には、「独立性」が求められるはずの「検察人事」に既に介入している。

それが黒川氏だ。

三権分立は民主主義国家の原則。

検察官は、首相を捜査でき、起訴できる権限が与えられている唯一の組織。

だから政治的独立・中立を守らねばならず、例外のない定年退官制が行われてきた。

内閣が検察の人事に介入できるようになれば、三権分立が脅かされ、法治国家でなくなる。

既にその兆しは多数ある。

少なくとも、いま拙速にやる必要はあるまい。

なぜ急ぐのか。

急がねばならない理由があるからだ。

元閣僚の違法疑惑が複数生じており、安倍総理自身も、「桜を見る会」では、

政治資金規正法公職選挙法違反が取り沙汰されているが、全く進捗しない。