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角谷裁判長、生活保護引き下げは「国民感情」

2013年1月、厚労省生活保護費の生活費分を平均6.5%引き下げる方針を発表した。

自民党安倍政権は、生活保護費の生活費分を10%引き下げることをアピールしていた。

厚労省はそれに呼応し、若干の緩和をもって採決した。

生活保護費減額の取り消しを求める訴訟が、

生活保護で暮らす1000人以上の原告と約300人の弁護団によって、

全国29地裁で行われている。

6月25日、最初の地裁判決が名古屋地裁で言い渡された。

角谷昌毅裁判長は、「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」

という判決を下した。

 

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判決理由は「生活保護費の削減などを内容とする自民党の政策は、

国民感情や国の財政事情を踏まえたものであって、厚生労働大臣が、

生活扶助基準を改定するに当たり、これらの事情を考慮することができる」とした。

傍聴席からは「不当判決だ」という声が上がった。

生活保護法第8条には、生活保護基準は「厚生労働大臣の定める基準により測定した

要保護者の需要を基とし」

「(健康で文化的な)最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえない」
ものであると定められている。

生活保護はともすれば否定的な意見も多々ある。

早い話が「働かざるもの食うべからず」

そこそこの生活を送っている人に多い。

社会保障の基本的役割の一つとして、国は国民の生存権を確保するといのがある。

国がすべての国民に最低限の文化生活を保障する。

生活保護費は、社会保障制度や最低賃金など他の制度の参照基準となっている。

生活保護費を減らしてスケープゴートのごとく扱われることは決して許してはならない。