2013年1月、厚労省は生活保護費の生活費分を平均6.5%引き下げる方針を発表した。
自民党安倍政権は、生活保護費の生活費分を10%引き下げることをアピールしていた。
厚労省はそれに呼応し、若干の緩和をもって採決した。
生活保護費減額の取り消しを求める訴訟が、
生活保護で暮らす1000人以上の原告と約300人の弁護団によって、
全国29地裁で行われている。
6月25日、最初の地裁判決が名古屋地裁で言い渡された。
角谷昌毅裁判長は、「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」
という判決を下した。
判決理由は「生活保護費の削減などを内容とする自民党の政策は、
国民感情や国の財政事情を踏まえたものであって、厚生労働大臣が、
生活扶助基準を改定するに当たり、これらの事情を考慮することができる」とした。
傍聴席からは「不当判決だ」という声が上がった。
生活保護法第8条には、生活保護基準は「厚生労働大臣の定める基準により測定した
要保護者の需要を基とし」
「(健康で文化的な)最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえない」
ものであると定められている。
生活保護はともすれば否定的な意見も多々ある。
早い話が「働かざるもの食うべからず」
そこそこの生活を送っている人に多い。
社会保障の基本的役割の一つとして、国は国民の生存権を確保するといのがある。
国がすべての国民に最低限の文化生活を保障する。