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小室圭、ビザで外務省に働きかけ。

どう見ても一般人ではない。‘@

住居や職場探しなどNYでの小室夫妻の生活を、外務省及びNY総領事館が全面的にバックアップしている。

今度はビザについて外務省に相談したようだ。

「小室さんの滞在資格はまだ学生ビザ(F-1)である可能性が高いと思います。

学生ビザのまま、OPT(Optional Practical Training)プログラムを利用しているのでしょう」

と、ニューヨーク州弁護士のリッキー徳永氏。



アメリカの大学や大学院の卒業生が利用できるのが、OPTプログラムです。

これを使うと卒業生は卒業後1年間、アメリカに滞在して習得した学業の分野で仕事を探し、

実際に働くことができます。1年間限定の就労許可のようなものです。

OPTの期間を使い切ってから就労ビザなどを取るのは一般的に行われていることですし、

ロースクールを卒業した留学生の多くはOPTを利用するはずです」

「OPTには、卒業日から60日以内に開始しなければならないというルールがあります。

昨年5月にフォーダム大のロースクールを卒業した小室さんの場合、

遅くとも7月までにOPTを開始していなければなりません。

そしてその1年後の今年7月までにOPTとそれに伴う就労許可は期限切れとなります」

つまり、早ければ5月、遅くとも7月までに現在のビザではアメリカに滞在できなくなってしまうのだ。

小室さんが外務省に相談を持ち掛けたのは、それを危惧してのことだった。



「ただ、ビザの発給というのは国家の主権に関わること。いくら小室さんに相談を持ち掛けられても、

外務省やNY総領事としては話を承ることはできますが、

それでアメリカ政府に小室さんへの新たなビザの発給を頼んでも、

応じてもらえる可能性は限りなくゼロに近い。

外務省も“そんなことをしたら内政干渉になってしまう”と頭を抱えています」(政府関係者)

「小室さんは今後、高度な専門知識が必要な職業が対象のH-1Bビザを申請する可能性があります。

これを取得するには司法試験に合格して弁護士資格を得ているに越したことはありません。

しかし司法試験に落ちたとしても『リサーチャー』などの職務に従事する形でH-1Bビザを取得するケースもあります」

「問題は、H-1Bビザの申請が毎年、抽選になり、その当選率が例年、5割を切っていることです。

仮に司法試験に合格したとしても抽選に漏れてしまうと、申請自体認められないのです。

ただ、これがダメでも、例えばE-2ビザなどは可能性があるかもしれません。

これは投資家ビザと呼ばれるもので、自分で会社を立ち上げ、

アメリカで相当額を投資すれば滞在資格が得られるのです」

アメリカビザ代行業に携わる行政書士は、

「Eのカテゴリーのビザは高い役職を経験した人間を対象にしており、審査では役職の経験年数も見られます。

小室さんは管理職を経験したことがないはずですから、審査を通るとは思えません」と否定的だ。

抽選があったり、審査が厳しかったり、小室さんが焦って外務省に相談した理由はこの辺りにあるようだ。



リッキー徳永氏は、

「小室さんがアメリカに滞在する方法として一番確実なのは学生ビザで留まることです。

つまり、別の大学や大学院に入り直すわけです」と、仰天プランを伝授する。

しかし、収入が少ない小室さん。もし司法試験に合格しなければ無収入になる可能性もある。

そうすれば、眞子さんを頼るしかなくなる。それなのに、また学生に戻ることは大きな批判が巻き起こることになる。

小室さんにしてみれば、世間の批判など気にしないところだろうが、

いつまでも無収入のままいるわけにもいかない。

日本への帰国は絶対に避けたいだろうし、仮に帰国しても現時点では相当住みづらい環境になる。

第三国”への出国という人もいるが、いずれにしろ収入をどうするのか。

いつまでも、眞子様の1億円があるはずもなく、治安も問題になる。

それにしても、割と余裕をかましているようだが、受かるのか。