確信犯「すでに入金した金は動かしている、どうしようもない」
山口県阿武町で、新型コロナの生活支援として給付される1世帯10万円の臨時特別給付金が、
誤って1世帯に4630万円振り込まれた。
花田憲彦町長は22日会見を開き、誤って振り込まれた人が「返還できない」と話していることを明らかにした。
21日、町の職員が面会したが、
「すでに入金した金は動かしている、元に戻せない、どうしようもない、罪は償います」と話したという。
町では刑事告訴も視野に対応を検討している。
ま振り込み対象の名簿はフロッピーディスクで銀行に提出。
この手続きの中で、職員が誤って出力された「振込依頼書」を銀行に渡し、
1世帯に全世帯分にあたる4630万円が振り込まれたという。
最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしている。
そして、詐欺罪が成立すると判断している。
「10年以下の懲役に処する」と規定されている。
5年入っても年収900万円。
8年入っても年収570万円。
執行猶予が付けば、ボーナス4630万円
刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある。
私も昔、銀行から10万円引き出したら、10万円入金になっていたことがある。
気の弱いわたしは、貧乏だったがその10万円に手を付けられず、次に銀行に行った時に、
係の人に声を掛けられ「申し訳ありません、こちらの手違いで」と言われ、10万円が消えた。
その時は、モヤモヤとした気分で、使えば犯罪になるなど知る由もな無かった。
勝手に間違った向こうが悪いんだくらいに思っていたが、後々、使わなくて良かったと痛感。
ATMで前の人が現金置きっぱなしにしてたこともあった。
その時は行員さんに忘れ物ですと直ぐに差し出した。
お礼は頂けなかった。