山口県阿武町から4630万円が誤って田口翔容疑者(24歳)に振り込まれた問題で24日、
花田憲彦町長が会見を開いた。
田口容疑者は3つの決済代行業者を使っていて、警察の調べに対し、
「オンラインカジノで使った」などと供述し、容疑を認めている。
その後、出金先の一つである決済代行会社から町の口座に3590万円が返還されていた。
会見の冒頭、花田町長は「一連の事件につきましては町民の皆様、
多くの方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
給付金の回収状況について、花田町長は「4月8日から法的手続きをとっていた」とコメント。
その上で「本日現在、合計で4299万3434円を法的に確保することができた」と発表。
担当の中山修身弁護士は会見で、金を回収した根拠は示談とかそういうものではない。
つまり民法上の取引をしたものではない。徴収法による差し押さえ取り立てと説明。
田口容疑者が空き家バンク物件に住み、実家も持ち家ではない状況に触れた上、
給付金の回収は「国税徴収法に基づいてやっている」「取り立ての権利が町にあった」
民事執行法による認諾調書による差し押さえによって、法的に確保したと説明。
田口容疑者は滞納していたようで、地方税、税金未納の分を差し押さえの手続きをした。
弁護士は「具体的な話しは致しません」としている。
19日、弁護士は3社に「差し押さえ」と即時に払えという「取り立て命令」を置いて帰ったという。
あくまでも、滞納税の徴収で「なぜ、彼ら(決済代行業者)が振り込んできたかは私は知りません」と、
弁護士は述べたが、
決済代行業者に、マネロン法の「疑わしい取引」にあたるのでは、と指摘したようだ。
いずれにしろ、返金に際して田口容疑者やその代理人弁護士の関与はなかったということになる。
わたしの疑問が晴れた。やはり関わっていなかったようだ。
町への返還金は、すべてが直ちに町のものになる分けでなく、
(田口容疑者の滞納分)を超えた部分はいったん田口容疑者に返し、
そのうえで差し押さえる必要があるので、「法的に確保」という言い回しを使った。
決済代行業者を調べれば(聞けば)カジノに金が流れたかどうか直ぐに確認できる。
町にその権利はないが、警察はもうやっている。
そして、テレビなどに出演しているタレント弁護士は誰一人この方法を指摘した人はいない。
タレント弁護士と呼ばれる所以だ。