関西大アイススケート部元監督でフィギュアスケーターの織田信成氏(35)と同部元コーチの浜田美栄氏(63)が、
互いを訴え合った訴訟の判決で、大阪地裁(松本明敏裁判長)は2日、
「浜田さんからモラルハラスメントを受けた」とする織田さんの訴えを棄却。
一方、ブログなどで主張を展開したことで浜田さんの社会的評価を低下させたとして、織田さんに220万円の賠償を命じた。
織田氏は浜田氏と練習方法を巡って対立し「監督就任直前の2017年3月ごろから、無視や陰口をされた」と主張。
判決は、織田氏が訴えたモラハラを裏付ける客観的資料はなく、監督がコーチから批判されることも「社会通念上、許される」とした。
その上で、織田氏が自身のブログで、浜田氏からモラハラを受けたと主張したことなどは名誉毀損にあたると判断。
織田氏は「ハラスメントが認められず残念で、名誉毀損が認められたことは疑問。対応は判決を精査して考える」とのコメントを発表。
浜田氏は、所属する木下スケートアカデミーのホームページに、
「こちらの主張を認めてもらいよかった。引き続き選手の育成に専念する」と掲載。
‘@滋賀県高島市の同僚市議の泥沼裁判同様、証拠が大事だ。
織田氏側には決定的な証拠がなかった。
用意周到しないと、言った言わない、やったやらないは勝てない。