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​お笑い、ほんこんに賠償命令。

お笑い芸人ほんこんツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、

作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、

東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。



室井さん「事実が認められてありがたい」「謝罪すべき」とコメント。

室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一弁護士(衆院議員)は、

ほんこんさん側の主張は「荒唐無稽で無茶苦茶な理屈で正当化しようとしたもの」と批判。

「今まで謝罪もしていませんし、識者として(マスメディアで)ご意見を言ってらっしゃるので、

不法行為をしたこと、他人の名誉を毀損したことをどう考えるのか。

あまりに荒唐無稽な主張をしたことを一定程度、説明する義務があると思います。

そういう人を識者扱いするマスコミもどうかと思います」



ほんこんさんから謝罪がなければ、控訴を検討する」と述べ、金額に納得していないという考えを示した。

なお、室井さんはツイッターの匿名アカウント「黒瀬深」によるツイートも名誉毀損にあたるとして裁判を起こした。

ほんこんとの裁判の判決と同じ日、200万を室井さんに支払うことなどを条件に和解したという。