不法滞在などで入管施設に収容された後、一時的に釈放される「仮放免」中に罪を犯したとして逮捕された外国人が昨年、361人に上った。
新型コロナの感染拡大以降、入管施設でクラスターが発生するのを防ぐためなどの理由で急増した仮放免者。
出入国在留管理庁によると、仮放免者は令和3年末時点で5910人と、感染拡大前の元年末と比べて約8割増えた。
こうした状況を受けて入管庁は、3、4年中に逮捕された仮放免者の数を初めて集計。
これによると3年中は337人、4年中はさらに増えて361人だった。
逮捕容疑は殺人未遂や覚醒剤取締法違反などで、実刑判決が下ったケースもあった。
ある仮放免者は、覚醒剤取締法違反罪などで2度の実刑判決を受けて強制送還の対象となり、
施設に収容されたが難民認定を申請。入管難民法の規定で送還を逃れ、仮放免も認められたが、
その後に大麻を栽培したとして逮捕され、懲役3年の実刑判決を受けた。
同じく難民認定を申請した別の仮放免者は、行方をくらますなどした末に無免許運転で、
信号無視をして人身事故を起こした。さらに違法薬物を所持していたことも発覚。
懲役3年2月の実刑判決を受けた。
入管庁によると、3年末時点で強制送還が決まり、施設に収容された外国人のうち、
599人が仮放免となった後に行方をくらましている。
こうした「逃亡者」は昨年末時点で約1400人と、急増。
‘@不法滞在で食べるのに困れば犯罪を犯すしかない。
そして、そういったグループが快く受け入れてくれる。
増加しないよう手を打たなければ、日本も諸外国のように不法滞在者の凶悪な犯罪が増える。