日本で生まれ育ちながら在留資格を持たない外国人の子ども約200人について、
出入国在留管理庁は、法相の裁量で日本での滞在を認める「在留特別許可(在特)」を原則として付与する方針を固めた。
子どもの利益も考慮し、子どもの在特を認めるケースでは、その家族への在特についても配慮する方針。
入管庁は、約200人について原則として在特を認める一方、親に重大な犯罪歴があるようなケースは除くとする例外条件を設ける。
この結果、7~8割の子どもに在特が与えられる見通し。
子ども1人で日本で暮らすことが難しかったり、親がそばにいることが望ましかったりする場合には、家族が離散しないよう配慮するという。
在留資格がない子どもは日本で学校教育は受けられるが、行動範囲が制限される。在特を得られれば、こうした制約を受けずに日本で暮らせるようになる。
‘@一歩前進。