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カズ、ライバル会社に鞍替え。

2023 年 8 月 4 日
大正製薬株式会社
株式会社ハットトリックとの訴訟について



当社は、リポビタンD製品の広告宣伝にプロサッカー選手の三浦知良選手(以下「三浦選手」といいます。)を長年にわたり起用してきました。
この起用にあたっては、当社は直接には広告
代理店と契約をし、さらに当該広告代理店が三浦選手の広告出演管理を行っている株式会社ハットトリック(以下「ハットトリック」といいます。)と契約する形式がとられてきました。
ころが、この度、リポビタンDの錠剤タイプの商品「リポビタンDX」の販売にあたり、当社が同製品の広告に三浦選手を起用しようとしたところ、「錠剤」については契約書に規定がなく、広告対象に含まれていないことを理由に、ハットトリックはこれを拒否しました。
それにとど
まらず、ハットトリックは同時に、サントリーウエルネス株式会社(以下「サントリーウエルネス」といいます。)の錠剤タイプの健康食品の広告宣伝に三浦選手を出演させる決定をしました。
当社は、リポビタンシリーズの一環として「錠剤」についても当然に契約上の広告対象となっており、また、同契約のおける競合禁止規定により三浦選手が他社の競合製品の広告に出演することは禁止されているとして、ハットトリックに対して訴訟を提起しました。
しかし、裁
判所は、契約書に「錠剤」の文言がないとの形式的な理由で当社の請求を認めませんでした。
しかしながら、スポーツ選手や芸能人を商品の広告宣伝に起用するのは、当該スポーツ選手や芸能人のイメージが広告対象商品の宣伝に資するとの判断からくるところ、当社も、疲労復・栄養補給というリポビタンシリーズの特徴に三浦選手のイメージが合致するとの判断のもと、長年にわたり三浦選手を起用し、同選手とともに広告対象商品のイメージを作り上げてきたものであり、裁判所の判断は、業界の健全な社会常識に明らかに反するものです。
さらに、当社を含め企業がスポーツ選手や芸能人を商品の広告に起用するにあたっては高額な契約金をお支払いしています。これは、業界の慣習として、出演者が競合禁止規定に基づき競合する他社製品の広告に出演しないことを当然の前提に、出演者とともに安定的かつ長期的に製品イメージを築き上げることを念頭においてお支払いしているものです。
仮に他社の競合
製品の広告への出演が許されてしまうのであれば、長時間をかけて、また、莫大な金額を費やして築き上げたイメージを競合他社に瞬時に奪われるおそれがあることとなり、これまでのように高額な出演料をお支払いすることは難しくなります。その意味で、本件はスポーツ選手や芸能人の広告起用にかかる業界の慣習を揺るがす事態といえます。
また、そもそも当社が長年にわたり起用中の三浦選手を自社の競合製品に起用するサントリーウエルネスの行為自体にも問題があります。
以上のような理由から、業界において、このような事態が今後起こらないように本件をここに公表いたします。競合する会社間で、同一のスポーツ選手や芸能人を広告宣伝に起用する際には、出演者、広告代理店及び広告主が互いに配慮することこそが、業界の発展に寄与し、持続可能とするものであり、企業価値の向上に資するものであると考えております。
以 上



‘@サッカー選手はライバルチームにも移籍するので気にならないのでしょう。

社会通念上は普通あまりやらない。

契約書にしっかりと明記していなかった大正製薬にも落ち度がある。

ただ、
「錠剤」は契約にないからと。今までお世話になってきたスポンサーを断りながら、ライバル会社で錠剤の宣伝をするのは如何なものか