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​マフィン、製造販売業者の行政処分「見送り」

都内のイベント会場で11月、販売されたマフィンを食べた複数の客が腹痛や嘔吐(おうと)の症状を訴えた問題で、

製造・販売した菓子店を所管する東京都の目黒区保健所が、店に対する行政処分を見送った。



区保健所によると、マフィンを売った菓子店は11月11、12日に東京ビッグサイト江東区)であったイベントで9種類のマフィン計約3千個を販売。

SNS上などでは腹痛や嘔吐などを訴える複数の投稿があり、同様の連絡が区保健所に寄せられた。

区保健所は同15日に店への立ち入り検査を実施。体調不良を訴えた7人の便やマフィン15個の成分を分析したが、食中毒の原因となる細菌は検出されなかったという。

食品衛生法では、病原微生物により汚染された食品を販売するなどした場合、保健所は営業停止処分を出すことができると定める。

今回は細菌が検出されず、処分の根拠は得られなかった。



‘@あれだけ大騒動したのに、

細菌が検出されず、マフィンによるものと断定できなかった。

多数の人が心因的な原因で

おう吐や腹痛、下痢をしたというのか。

不思議だ。

だとすれば返金もしなくて良いとなるのか。

もちろん治療費も。

安全でなくても特定の菌さえいなければ、腐敗食品を販売しても行政処分はできない。

食の安全の根幹を揺るがす事案のような気がする。