東京地検、テンンピン麻雀は娯楽。
東京高検の黒川弘務前検事長(63)が新聞記者らと賭けマージャンをした問題で、
東京地検は10日、常習賭博などの疑いで刑事告発された黒川前検事長、
産経新聞社の記者2人と朝日新聞社の社員の計4人について不起訴処分とした。
黒川前検事長ら4人は常習賭博、賭博、贈収賄の疑いで告発された。
地検は賭博容疑は起訴猶予、常習賭博容疑は犯罪が成立せず、
贈収賄容疑は嫌疑なしと判断した。
地検によると、黒川前検事長ら4人は任意の事情聴取に対し、いずれも賭博行為を認めたが、
不起訴とした理由について「賭けられた金額は多額ではなく、娯楽の延長線上だった。
辞職し、報道機関の社員らも社内処分を受けた」と説明。
‘@賭けマージャンは約3年前から同様のメンバーで、月1、2回程度の頻度で繰り返され、
千点を100円に換算する「点ピン」と呼ばれるレートの賭けマージャンだった。
この判決により、月2回程度なら常習とはならず、テンピンの賭け麻雀なら許されることとなる。
また、上記範囲での賭け麻雀なら収賄にはならない。
この判決により法律が改正されることとなるって、地検が勝手に法律変えていいのか。
賭博罪:金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない
金額の大小は賭博罪の構成要件とは関係ない。
賭けたお金が1円であろうと100万円であろうと、賭博罪に該当する。
間違いなく常習性もある。
少なくとも、法の番人である東京高検の検事長が常習とばくをして、
本人も認めているのだから、本来なら正当に罰せられなくてはならない。
それでも無罪放免となったのは、賭博罪の立証は難しいので地検が逃げたのか。
いざ裁判となり、黒川氏らが違いますと言えば、立証する証拠がなければ難しい。
後は何らかの裏取引、圧力があった。
もう一つは身内びいき。
裏取引も何を裏取引するのか信憑性がない。
圧力も、文科省汚職事件や河井夫婦の起訴など、昨今の流れを鑑みると、
黒川氏の一件は身内びいきとみる。