NHKが映らないよう加工したテレビでも契約義務があるのか、
争われた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、
NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入。
そのテレビは増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、
一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、
NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。
「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、
その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断、NHKの逆転勝訴となった。
‘@これで、NHKの受診料支払いは完全義務化となるようだ。
極端なことを言えば、息をしていればNHKの受信料は支払へ。
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