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​杉田水脈議員に33万円賠償命令。

女性研究者4人が、慰安婦問題やジェンダーに関する研究について事実無根の非難をされ、名誉を傷つけられたとして、

自民党杉田水脈衆院議員に計1100万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

清水響裁判長は研究者側の請求を棄却した1審京都地裁判決を取り消し、杉田議員に33万円の賠償を命じた。



提訴したのは、大阪大の牟田(むた)和恵名誉教授ら4人で、清水裁判長は牟田氏の請求の一部を認めた一方、ほかの3人の請求は棄却した。

1審判決によると、牟田氏らの研究グループは平成26~29年度、日本学術振興会の科学研究費助成を受けて、

慰安婦問題やジェンダーなどに関する研究を実施。

杉田議員は30年3~7月、自身のツイッターインターネットテレビなどで研究について「捏造はダメ」「国益を損なう」などと発言。

杉田氏側は「国会議員の政治活動として科研費制度に意見を述べたに過ぎない」と反論していた。

‘@こんな人間が国会議員であることが国益を損なう。