夫とその母親が新型コロナウイルスで亡くなったのは、夫の勤務先が感染防止策を怠ったためだとして、
横浜市に住む妻(64)ら遺族3人が勤務先の財団法人に、
計約8700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
男性(当時67)が働いていた一般財団法人「防衛技術協会」(東京)で昨年3月24日ごろ、クラスターが発生。
男性も発熱したため仕事を休み、4月5日に感染が判明した。
男性が自宅で介護していた母親も感染し、母親は同19日、男性は同29日に病院で亡くなった。
労働基準監督署は、男性は職場で感染したと認め、遺族補償給付の支給を決定した。
遺族側は、最初に発熱した職員に、財団がPCR検査を受けさせなかったなどしたため、
出勤後にクラスターが発生して男性やその母親の死につながったと指摘。
「財団は従業員の生命を守るために、その職員を出勤させないようにするべきだった」と主張。
一方、財団側は答弁書で、発熱した職員は医療機関で風邪と診断され平熱に戻った。
当時のPCR検査を受ける目安は「37・5度以上の発熱が4日以上」だったとし、
「職員が感染したと言えないだけでなく、職場に出勤させないようにする義務もなかった」と反論。
‘@当時の状況を鑑みると、政府の責任は大きい。