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自民党「1億円選挙買収」

国会議員・党職員も証言。

何をやっても許される与党の政治家。


文藝春秋




京都府内の選挙区から出馬した複数の自民党国会議員が、

総額1億円を超える選挙買収を行っていたことが、ジャーナリスト赤石晋一郎氏の取材で明らかとなった。

京都府連で作成された数百枚の内部文書の記述、さらに当事者である元国会議員、

自民党職員、金を受け取った地方議員などの証言から事実関係が裏付けられた。

内部文書の一つが自民党京都府連の「引継書」。

2014年に京都府連の事務局長が交代する際に作成されたというが、

選挙対策」の項目には、次のような記述がある。



〈選対会議の開催と併せて、その会議の後には、各候補者からの原資による活動費を府議会議員、

京都市会議員に交付しなければなりません。

この世界、どうして「お金!」「お金!」なのかは分かりませんが、

選挙の都度、応援、支援してくれる府議会議員、市議会議員には、

活動費として交付するシステムとなっているのです。

活動費は、議員1人につき50万円です。候補者が京都府連に寄附し、

それを原資として府連が各議員に交付するのです。本当に回りくどいシステムなのですが、

候補者がダイレクトに議員に交付すれば、公職選挙法上は買収と言うことになりますので、

京都府連から交付することとし、いわばマネーロンダリングをするのです〉(原文ママ



こうした内部資料の裏付け取材を続けるなかで、長年、京都府連に勤務していた、

自民党元職員の上条和夫氏(仮名)の証言が得られた。

「国政選挙が行われるたびに、京都府連は、

『引継書』に記されているような買収と隠蔽工作に手を染めてきました。

衆院選参院選の候補者が用意したお金を府連が一度預かり、

その後、府連が府議と市議に渡す形をとります。1人につき50万円という金額も間違いありません。

現金は、京都府連の経理スタッフが京都府連に隣接する京都中央信用金庫西御池支店(現在は移転)、

から引出し、新札で用意されます。そして役員室で府議や市議らに手渡す。

議員はその場で領収書を書き、金を受け取る。

会議に参加できなかった議員には、後日、個別に渡されます」



この金の流れは、京都府連、国会議員、地方議員の収支報告書でも確認できた。

今回の取材では2019年までの国政選挙で総額1億円を超える金の移動が確認できた。

また昨年10月の衆院選でも、金が配られたとの証言も得られている。

 神戸学院大学法学部・上脇博之教授(憲法学)は今回のケースの違法性を指摘する。

「一連の内部文書に記されているように、京都府連を経由させても、

選挙買収の意図があれば公職選挙法違反になる。



公選法221条の買収罪、もしくは222条の多人数買収に問われる可能性があります。

相当以前から行われた常習の可能性が高く、悪質です。

罰則は221条が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。

222条が適用されるならばより重く、5年以下の懲役または禁錮になります」

京都府連会長をつとめる西田昌司参院議員は、

「政治資金については法令に従い、適切に処理している」と回答。

また京都府連は「党勢拡大のため、法令に従った政治活動を行っており、貴誌の評価は誤りです」と答えた。

2月10日発売の月刊「文藝春秋」3月号では、この選挙買収問題を10ページにわたって詳報。

京都府連会長であり、この選挙買収のスキームを作ったとされる西田参院議員の疑惑についても報じる。

 
自民党京都府連が国政選挙前に、自身を含め候補者から集めた金を地方議員に配ったとする、
 
文芸春秋の記事内容を認めた。



ただ、党勢拡大のためで選挙活動用の資金との指摘は否定。
 
立憲民主党城井崇氏は「選挙買収になると分かっていて金を配ったと報じられている。これは事実か」
 
とただした。
 
二之湯氏は「府連が国会議員から寄付を受け、府議と市議に再度、政治活動資金として配布しているのは事実だ」
 
と配布は認めたうえで「党勢拡大に使ってくださいという趣旨だ。
 
個々の議員の選挙活動に使ってくださいということではない」と述べ、買収の意図を否定した。
 
二之湯氏は立候補した2016年参院選の前に、自身が代表を務める自民党支部から、
 
府連に支出した960万円が地元の地方議員に渡っていたことも認めたが、
 

府連から支出の要請があったのか問われると「私個人の判断だ」と述べた。