実父が暴力団組員だったことは人格形成に影響しうる事実確定。
実父と、叔父が暴力団組員だったことは事実。
橋下徹が、実父と叔父が暴力団組員だったと報じた月刊誌の記事で、
名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟。
最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は、橋下の上告を退ける決定を下した。
1日付、橋下敗訴の2審判決が確定。
橋下専制が大阪府知事で、市長選出馬を表明していた平成23年10月発売の「新潮45」。
橋下専制が小学生の時に亡くなった実父と、叔父が暴力団組員だったとの記事を載せた。
1審大阪地裁判決は、記事の内容を真実と認め、
実父が組員だったことは人格形成に影響しうる事実で、公共の利害に関わると指摘。
橋下専制の請求を棄却。2審大阪高裁も支持した。
橋下専制側は「コメントはない」
新潮45編集部は「当然の結果と考えている」