愛媛県宇和島市内の老舗の麦味噌メーカーが、保健所の指導を受けて、
味噌と名乗れない見通しになったとツイッターで明かし、
県に伝統文化の存続を求める要望書を同様な指導を受けた他の2メーカーとともに提出。
なぜ麦だけだと味噌と名乗れないのか、なぜ、いまなのか。
1958年(昭和33年)に創業した「井伊商店」。
井伊商店の井伊友博さんは、創業当時から製法は変えていないにもかかわらず、
8月末に保健所などの職員が来て、指導の文書を手渡された。
大豆を原材料に含めないと味噌と表示できないというのがその理由。
今回の指導について、宇和島保健所の生活衛生課は、
食品表示法違反のほか、景品表示法違反(優良誤認)に基づくものだと説明。
「味噌は、大豆を使わないと名乗れないと食品表示基準に決まっています。
7月25日に行った食品収去検査で、味噌の表示事項を調べていて違反が分かりました。
JASの規定とは関係ありません」
3業者のうち1業者は、「麦味噌風発酵調味料」とうたっており、これは食品表示法違反にはならないとした。
なぜこれまで指導していなかったのかについては、
「それは分かりません。気づかなかったとしか言いようがありません」と述べるに留まった。
消費者庁の食品表示企画課は「麦味噌でなく味噌なら、大豆なしでも表示可能」
「食品表示基準が作られた昭和時代は、農水省が担当でしたので、調べないと分かりませんが、
味噌が伝統的に大豆を基本としていたからだと思います」
ただ、味噌の表示については、「色々な味噌が地方にあって全部網羅することは無理ですので、
名称の規制はかかっていません。大豆を使っていなくても、味噌と名乗ることはできます」と回答。
‘@麦100%なのに、麦を付けてはいけない、そこが味噌のようだ。
「麦風味味噌」「麦100%味噌でない味噌」「麦そこが味噌」
ケガの功名で名前が広く知れてうれしい悲鳴が聞こえることを、祈。