学校法人「森友学園」をめぐり、国などから補助金をだまし取った罪などに問われた、
籠池泰典被告(69)と妻の諄子被告(66)の上告審で、最高裁は12日までに、籠池夫妻側の上告を退ける決定をした。
これにより、泰典被告と諄子被告について、それぞれ懲役5年と懲役2年6か月の実刑が確定。
1審の大阪地裁は、泰典被告を実刑とする一方、諄子被告に対しては執行猶予付きの判決を言い渡していたが、
2審の大阪高裁は、夫妻ともに実刑とし、夫妻側が最高裁に上告していた。
また、政治資金収支報告書の過少記載をめぐり、略式命令を受けた薗浦健太郎前衆議院議員の有罪も確定。
東京簡裁 薗浦健太郎前議員に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令。
今後3年間、すべての選挙に立候補できなくなる。
薗浦前議員は先月、衆議院議員を辞職し、あわせて自民党を離党。
原則5年の公民権停止期間は短縮された。