プライバシー侵害。
三浦瑠麗氏のツイッター投稿で夫婦間のトラブルをさらされたとして、テレビ朝日社員の男性が、
三浦氏に300万円の損害賠償などを求めた訴訟は24日までに、プライバシー侵害を認め、
三浦氏に30万円の支払いを命じた一、二審判決が確定。
最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が22日付で、三浦氏の上告を退ける決定をした。
男性は弁護士として自ら訴訟を起こした西脇亨輔氏(52)。
24日に都内で記者会見し「学者として公に発言するのであれば、責任を自覚してほしい」と語った。
高裁判決は、投稿内容は「他人にみだりに知られたくないプライバシーに属するのは明らか」と認定。
三浦氏はSNS上の批判について、「そういう人はおられるでしょうね。そういう人が自由に意見を表明する権利はある。
嫌だけど、禁じる権利ない。彼らも私のことが嫌だけど(私を)禁ずる権利がないのと同じように、
私も彼らが悪口を書くのを禁ずる権利ないじゃないですか」との見解を語っていた。