戸籍上は男性だが性同一性障害で女性として生活する経済産業省の50代職員が、
勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限しないよう国に求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を「適法」として職員の逆転敗訴とした2審判決を破棄し、制限は「違法」とする判断を示した。
心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の職場での処遇に関する初の最高裁判断。
学校や企業といった特定の人々で構成される場所での同様のケースを巡る対応に影響を与えそうだ。
判決によると、職員はホルモン治療を続け、女性として生活。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。
平成22年に同僚への説明会などを経て女性の身なりで勤務を始めたが、経産省は勤務するフロアと上下1階にある女性用トイレの使用を制限した。
‘@国家公務員法は、あらゆる勤務条件に関 し、行政上の措置が行われることを要求することができる。
上記の要求のあったとき人事院は公平なように、職員の能率を発揮するよう判定しなければならない。
被告人は、血液中における男性ホルモンの量が基準値を大きく下回っており、性暴力の可能性が低い。
本判決は、、不特定多数の人が使用する公共施設の使用の在り方について触れるものではない。
今度、心体共に生まれた時からの女性側が提訴したらどうなるのか。
欧米などではトランスジェンダーの人たちが全て認められているかのような発言をする人たちがいるが大間違いだ。
トランスジェンダーのトイレ使用、米国でも争い訴訟で判断分かれる。
トランスジェンダーの人が使うトイレの制限をめぐっては米国でも論争が続き、特に学校での制限について複数の訴訟が起こされている。
裁判所により判断は分かれており混乱、政治的な党派対立とも結びついて議論が続いている。