福岡県北九州市で「二十歳の記念式典」に参加する女性の振り袖に墨汁のようなものをかけて汚したとされる男に、懲役1年2か月の実刑判決が言い渡された。
これまでの公判で平井被告は、自分は性同一性障害と診断されているとしたうえで「振り袖を着た女性を見て嫉妬心が爆発した」と供述。
12日の公判で福岡地裁小倉支部の渡部五郎裁判長は、「晴れの日の衣装を台なしにされた女性らが被った精神的苦痛は軽視できるものではない」として、懲役1年2か月の判決を言い渡した。
‘@振袖に墨汁をかけた男(33)に懲役1年2ヶ月の実刑判決。
当然だ、一生に一度の晴れ舞台を汚された人の精神的被害は計り知れない。
振袖を決めるまでの家族との楽しい一時が全て壊された。
国の天然記念物や神社仏閣などにイタズラをしてもこれくらいの刑に処すべきだ。
二度と返って来ない。