政治・経済、疑問に思うこと!

より良い日本へ願いを込めて。

​木原誠二官房副長官に公選法違反の疑い。

木原誠二官房副長官(53)が、2021年の衆院選で提出した「選挙運動費用収支報告書」に、

選挙事務所の家賃支出を記載していないことが「文藝春秋」の取材で分かった。

公職選挙法違反の疑いがある。

「3階建てオフィスビルの1階部分にあり、ビルを所有するのは市内の建設会社A社です。

代表取締役を務めるのは、自民党東久留米市議でもあります。

2021年の選挙では、街頭演説会の司会を務めるなど、 木原選対の“実働部隊”として活動していました」(地元関係者)



自民党関係者は、「自民党として届け出た選挙事務所は東村山市にあります。

日ごろから、木原氏が政治活動を行うための地元事務所でもある。木原氏が代表を務める『自民党東京都第20選挙区支部』など各政治団体の所在地にもなっています」

公選法では政党が設置できるのは一箇所だけと定めている。つまり、東村山市の事務所は自民党の選挙事務所、

これに対してA社が所有するビルに入っている東久留米事務所は、木原氏が候補者個人として届け出た選挙事務所ということになる。

東村山事務所の家賃は選挙期間中に限らず、毎月、第20支部所沢市の不動産会社に支払っている。

他方、選挙期間中に借りた東久留米事務所の家賃は木原氏個人が支払う必要がある。

ところが、木原氏が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、東久留米事務所の家賃の支出が記されていないのだ。

公選法に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授。

「家賃を支払っているにもかかわらず、報告書に記載していないとすれば、公選法違反の虚偽記入罪に当たる。3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます」



‘@醜聞てんこ盛りの木原長官。

いよいよ積みますか。

岸田内閣の最重要人物の一人、岸田政権に与える影響は大きい。

でも、公職選挙法は内容にも寄るが、訂正すれば済むこともあるザル法

来期の官房副長官は難しいか。

政府の顔にこれだけの疑惑 恥じて出直すべきだ。

岸田総理は来期も木原長官を選出すれば神経を疑う。