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戸籍法改正で「キラキラネーム」規制強化。

当事者「いじめられ、つらい思いした」

6月2日、参院本会議で改正戸籍法が成立。

2024年度以降、戸籍に読み仮名の記載が必須となり、漢字本来の読み方と違う、いわゆる「キラキラネーム」に一定の制限がかかる見通し。

基準の詳細は今後明らかになるが、法務省は例として、以下のようなケースが認められないとしている。

(1)漢字とは意味が反対 「高(ヒクシ)」

(2)読み違いかどうか判然としない 「太郎(ジロウ)」

(3)漢字の意味や読み方からは連想できない 「太郎(マイケル)」



この改正について弁護士ドットコムはユーザー会員を対象とした意識調査を行い(期間:6月21日~27日)、

全国の1,048名(男性617名、女性417名、性別不明14名)から回答が寄せられた。

その結果、法改正でキラキラネームが制限されることに「賛成」の人が8割を超える一方、

キラキラネームが「減る」と考える人は58.0%だった、

キラキラネームを制限する法改正について聞いた自由記述の結果は以下の通り。

どの意見にも共通するのは、非常識な名付けは避けるべきであるということ。

一方で、法務省が定める基準が現時点では明確でなく、判断が難しい。

法律で制限することに違和感があるという声も聞かれた。

弁護士ドットコムニュース掲載・抜粋。編集



‘@キラキラネームを制限する法改正に約8割が「賛成」は意外だった。

結構反対が多いのかと思っていたが、意外と受け入れられていないことに安心した。

ただ、制限の線引きは難しく、揉めそうだ。