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マンション修繕の住人決議、出席者の過半数で可能に。

政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について、

出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。

現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がある。

築30年物件が20年で2.4倍に増加しており、老朽マンションの改修を進めやすくする。

法相の諮問機関である法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正をめざす。

国土交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は大規模修繕を実施している。



‘@12年経過程度を目途に大規模修繕を実施するよう国交省は指針を出している。

区分所有者の修繕積立金で1回目の大規模修繕の費用は何とか間に合うが、2回目以降は厳しくなってくる。

マンションの規模によっても変わってくるが、2回目も足りるようであれば優秀な方だ。

小規模なマンションだと1回目から足りないマンションもある。

最初から修繕積立金を高くしたら購入者が二の足を踏む。

本来なら1回目の大規模修繕が終わった時点で積立金増額の話し合いをすればいいのだが、

誰しも値上げはしたくないし、値上げ話に関わりたくないのでそのまま放置され、いざとなった時に困る状況になる。

「もっと早くに値上げを」と言っても後の祭りだ。

過半数の賛成で決議できるようになっても、無い人は袖を振れずまた揉めることになる。