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同性カップル間でも内縁は成立。

事実婚関係にあった同性カップルのパートナーの不貞行為が原因で破局をしたとして、

女性が元パートナーに損害賠償を求めた訴訟で、

最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は19日までに、元パートナー側の上告を退けた。

17日付。元パートナーに110万円の損害賠償を命じた一、二審判決が確定。

二審東京高裁は、2020年3月、「元カップルは民法上の不法行為に関し、

​互いに婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」と認定。


(画像は本文とは関係ありません)

同性カップルが婚姻関係に準ずる関係にあったと認め、

損害賠償を命じた判断が最高裁で確定するのは初めてとみられる。

一審宇都宮地裁真岡支部は19年9月、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況にあり、

同性カップルにも一定の法的保護を与える必要性は高いと指摘。

「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条について、

同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」とも言及した。

その上で、2人が約7年間同居し、米ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得して、

日本国内で結婚式も挙げたことなどから、「内縁関係(事実婚)と同一視できる生活関係にあり、

法的保護に値する利益が認められる」として慰謝料などの支払いを命じた。



昨年3月の二審東京高裁判決はさらに踏み込み、「(2人は)婚姻に準ずる関係にあった」と認定。

憲法の解釈には触れなかったが、一審同様に賠償を認めた。


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