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クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等。

クロスボウ(ボウガン)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、

令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。

これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。

改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります
(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

なお、改正法は、令和3年6月16日から9か月以内の政令で定める日に施行されることとなります。

警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、

最寄りの警察署等になるべく早めに御相談ください。 





問 現在クロスボウを所持しているのですが、いつから所持できなくなるのですか?

改正法の施行時(施行日(注)の午前零時)に所持しているクロスボウについては、そのクロスボウに限り、施行日から6か月の間は、以下のいずれかの措置を執るため、所持し続けることができます。

 ① 所持許可を申請する
 ② 廃棄する
 ③ 適法に所持することができる方に譲り渡す

いずれの措置も執らずに6か月経過後も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

注:改正法の施行日は、公布日(令和3年6月16日)から起算して9か月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。この政令はまだ定められていませんが、施行日は令和4年3月16日までのいずれかの日となります。


問 クロスボウの所持のための許可はどのような場合に受けられるのですか?

クロスボウの所持許可を受けるためには、まず、許可の欠格要件(18歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者であるなどといった人的欠格事由や、クロスボウの構造若しくは機能が一定の基準に適合しないといった物的欠格事由等)に該当しないことが必要です。

また、クロスボウの所持許可は、標的射撃や産業目的等の用途のための所持に限定されており、例えば、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。

所持許可を受けるためには、所持許可の申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。所持許可の申請は、改正法の施行日(令和4年3月16日までの範囲内で政令で定める日)から受け付けます。詳しくは、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。

問 所持しているクロスボウを譲り渡したり、持ち歩いたりする際にどのようなことを守らなければなりませんか?

クロスボウを譲り渡すことについて

改正法の施行後にクロスボウを譲り渡す場合は、相手方がそのクロスボウを適法に所持することができる方であることを確認しなければなりません。具体的には、個人間で譲り渡す場合には、相手方のクロスボウの所持許可証の原本を確認しなければなりません。

違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。

クロスボウを持ち歩くことについて

改正法の施行時(施行日の午前零時)に所持しているクロスボウについては、そのクロスボウに限り、施行から6か月の間は例外的に所持し続けることができますが、この間、警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、携帯(運搬)することはできません。

違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

問 改正法の施行後に、クロスボウを購入して所持することはできますか?

できます。ただし、あらかじめ所持のための許可を受ける必要があります。所持許可については、問4をご参照ください。

問 改正法の施行までであれば、許可を受けずに新たにクロスボウを購入することができるのですか?

改正法の施行時(施行日の午前零時)までは、許可を受けることなく新たにクロスボウを購入することができます。

ただし、改正法の施行時以後は、施行前に購入したクロスボウに対しても規制が及びますので、施行日から6か月の間に以下のいずれかの措置を執る必要があります。

① 所持許可を申請する
② 廃棄する
③ 適法に所持することができる方に譲り渡す

いずれの措置も執らずに6か月経過後も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。