飲食店などの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法により、
喫煙者が居場所を失い、精神的苦痛を被ったのは違憲として、
東京都在住の国本康浩さん(61)が10日、国に200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、改正法施行前は、飲食店で喫煙しながら食事できたが、
全面施行された昨年4月以降はほぼ不可能になった。
喫煙者自体が社会から排斥されるべき存在のようなメッセージが国から発せられて、
個人としての尊厳を傷つけられたと主張。
同法を成立させた国会には、喫煙者の権利を保護する義務に反する過失があったと指摘。
提訴後に都内で記者会見した国本さんは「喫煙を楽しみながら食事する権利を完全に剥奪された。
受動喫煙の回避は大前提だが、喫煙者専用の店舗を設けるなど、共生する方法があるのではないか」
と訴えた。
厚生労働省健康課は「詳細を把握していないのでコメントできない」としている。
‘@こういう訴えは良いことだと感じる。
色々な考えがあり、ましてや今まで公に許されていたことが、悪者扱い。
時代の流れとは言え、一石を投じるのは、これからを考えるうえでも良いことだと思う。
私は吸わないが。