旅館業法改正案。
政府が秋の臨時国会への提出を目指す旅館業法改正案。
新型コロナなど感染症の流行時に、ホテルや旅館を経営する事業者が、
マスク着用などの感染防止策を客に求め、正当な理由なく拒んだ場合は宿泊を断れるようにする。
感染対策に万全を期し、宿泊客に安全・安心を提供する狙いとしている。
発熱などの症状がある客に事業者が、新型コロナなどに感染していないかどうか報告を求められるようにする。
正当な理由なく報告要請に応じない場合や、感染が確認された場合も宿泊を拒める。
厚生労働省関係者は「現在の感染状況程度でも適用対象となる」としている。
現行法では、事業者は原則、利用者の宿泊を拒んではならないとしており、
宿泊客に対して感染防止対策を求める根拠規定はない。
ただ、過去には事業者がハンセン病の元患者の宿泊を拒否する事案も起きた。
政府は差別につながらないよう、改正案では従業員の研修を事業者の努力義務として課すことにしている。
‘@事業者と客の双方が揉めないためにも良いことだと思う。