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​4月以降は隣家からはみ出してきた枝を切れる。

4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。

これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、

枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。

隣家の枝に悩む人は意外と多い。

改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか、

自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていた。

1日から施行される改正法でも、まずは竹木の所有者に対して枝を切除するように求めるのが原則となっている。



だが、切除が期待することができない次の3つのいずれかの場合に該当すれば、

土地の所有者は、隣地から越境してきた枝を、自分で切除することができるとされている。

(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合

(3)急迫の事情がある場合

例えば、台風や地震などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険が生じている場合や、

建物の修繕工事で足場を組むために隣地から越境した枝を切り払う場合などが想定される。

隣の土地への立ち入りは、わざわざ隣地に立ち入らなくても枝の切除が可能であれば、

立ち入りはできないと考えられる。逆に、隣地に立ち入らないと、安全に切除できないといった事情があれば、

隣地の使用が認められる方向になると考えられる。

また、隣地に現に住んでいる人がいた場合、現に住んでいる人の承諾を得る必要がある。

枝を切るためにかかった費用は不法行為や不当利得を理由に、竹木の所有者に対し請求することができる。

ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要がある。

切った枝は、切除した人が所有権を取得することになり、自分で処分しなければならない。

いずれにしろ詳細を確認してから実行するべし。